みなさんこんにちは。

5月5日付の日経新聞の【デジタル遺言制度を創設へ】という記事を読んだ方から話題に上がることが増えてきました。

こちらは2022年9月30日、法務省デジタル・ガバメント推進会議決定の中長期計画によるものです。
部分的に切り取ったのが以下となります。

ウ 規制改革 - 自筆証書遺言制度のデジタル化
ⅰ 現状と課題
現行法では、自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、書面で、その全文(財産目録を除く。)、氏名等を自署し、押印をする必要があるところ(民法第968条)、利便性を向上する観点等から、デジタル技術活用の検討が求められている。
ⅱ 目標・取組
現行の自筆証書遺言に係る押印の必要性や自書を要する範囲等に加え、現行の自筆証書遺言と同程度の信頼性が確保される遺言を簡便に作成できるような新たな方式を設けることについて、令和4年度(2022年度)中に検討を開始し、令和5年度(2023年度)中を目途に一定の結論を得る。

2020年から始まった法務局の「自筆証書保管制度」ですが新しいものは試しておきたい私は地区の法務局で4番目の作成者です。早々に飛びついたものの遺言書の他に申請書も記載する必要があるので時間がかかりました。ここで断念する人も多かったのではないかと思います。

2022年の1年間の公正証書遺言作成件数は11万1977件自筆証書保管件数は1万6764件でした。公正証書遺言の作成件数は自筆証書の保管件数の約7倍にもなります。自筆証書の保管件数はまだまだ少ないことが明らかですね。

家庭裁判所への検認手続きが不要で亡くなったら遺言執行者にも連絡が入るのはとても良い制度だと思いますが、亡くなった方や相続人の戸籍を集めるのがとても時間のかかる作業です。

使い勝手が良いものとなるよう注目していきたいと思います。
また戸籍情報連携システムも整備されるようなので遺言書とも連携されたらいいなと個人的には考えています。

相続を考えたときに問題や課題を見つけること、その後に遺言作成。そのお手伝いをすることが私の役割だと考えています。

遺言書作成支援のご依頼は「行政書士イワクラ事務所」までお待ちしています。

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