遺言作成のご依頼を受けた際に、当事務所ではご依頼者様と一緒に財産の一覧表を作成します。

その中で「お墓を管理してくれる人を遺言書に入れておこうかと思うんだけど。」というお話をいただくことがあります。

遺言でお墓を継ぐ人を指定することは可能です。

民法897条によるとお墓は祖先の祭祀を主宰すべき人が承継するとなっています。そして被相続人が祭祀を主宰すべき人を指定することができます。

(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

当事務所では
・法事を取り仕切ってもらいたい人がいる。
・お墓の管理を託したい人がいる。
これを遺言で指定したい。
という方には「祭祀承継の指定」ということで遺言書に盛り込んでいます。

子の遺言書をもって他の相続人に知らしめるということにもなります。
さらに今後の法事にかかる費用を考えてある程度のお金を提示して、「法事の費用として使ってね。」という遺言を作られる人もいます。
こちらについては他の親族(ご自身が亡くなられたら相続人になるであろう人)にも事前にお知らせしておくと良いと思います。

また日本公証人連合会のホームページでは祭祀承継の指定による公証役場に支払う手数料についてこのような記載があります。

「祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円です。」

公正証書遺言の作成時、公証役場に支払う費用は相続させる人の財産額ごとに計算されますが上記のような指定は遺言作成費用プラス1万1000円費用が掛かることをご承知おきください。

そしてお墓の使用に関してお寺や管理会社宛てに名義変更のお願いをするのに遺言書や遺産分割協議書が必要なのかというと「必要ない」ところが多いと思います。「使用許可証」「亡くなった人との関係が分かる戸籍など」が必要だと言われたことは何度かあります。
皆さんも直接墓地の管理会社やお寺さんに名義変更の際にどうしたら良いのか事前にご確認いただくことをおすすめします。
まずは「使用許可証」をお持ちであればどこに保管してあるのか分かるようにしておいてください。

またお墓が建てられている土地「墓地」は不動産です。お墓が建っている土地に名義をお持ちの場合は不動産の名義変更が必要になりますので遺言を書かれるのであれば指定されることをおすすめします。

遺言作成のお手伝いは「行政書士イワクラ事務所」にお任せください。

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