最近、このようなご相談をいただくことが増えました。
子どものいない兄が亡くなりました。誰が相続人ですか?

父母 既に他界
長男・・・この度他界
長男の妻・・・健在
次男・・・健在
次男の子・・・2人

そうです。見た目はこのように〇がついた人が法定相続人です。

ですが待ってください。もしかしたらまだ相続人がいるかもしれません。
長男名義の通帳や不動産があった場合、解約や名義変更の手続きを
するためにはもう少し調べていただく必要があります。

なにを調べるかと言いますと以下のとおりです。
1.亡くなった長男が生まれてから亡くなるまでの戸籍
2.既に亡くなっている父母が生まれてから亡くなるまでの戸籍

1.長男が生まれてから亡くなるまでの戸籍
ここで何を調べたいかと言いますと「子どもがいるかどうかの確認(認知含む)」です。
最新の戸籍には出ていないけれども長男が前にも結婚していて実は子がいるかもしれません。認知している子がいるかもしれません。
長男の妻、次男は健在なので長男のことは調べなくても分かっていると思いますが、公的に子がいるのかいないのかをしっかり証明します。

ここで長男に子がいることが分かったら法定相続人は
・長男の妻
・長男の子
となり弟は法定相続人ではなくなるというわけです。

2.父母が生まれてから亡くなるまでの戸籍
(1番の作業で子がいることが分かったら2番の作業は不要です。)
こちらでも他に子どもがいるかどうかの確認(認知含む)をします。
父母もお互いの結婚前に他の方と結婚していて子どもがいるのかいないのかを確認するためです。
半分血がつながった兄弟の登場です。「異父兄弟・異母兄弟」となるわけですが「半血の兄弟」とも言われています。

民法にもしっかりと「半血の兄弟(異父兄弟・異母兄弟)」の相続分について記載されています。

民法900条4号
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

もし「半血の兄弟(異父兄弟・異母兄弟)」が存在した場合は、
・現在も生きているのか。
・既に亡くなっている場合はその子どもに子ども(父母からみると孫)がいるのかどうかまで確認します。その子が亡くなった代わりに受け取れる甥姪まで法定相続人となるからです。「半血の兄弟(異父兄弟・異母兄弟)」の代襲相続は甥姪までです。

長男の妻は苦労して夫と夫の父母の戸籍を集める。このような形で相続人が分かった場合、
①相続財産の一覧を作成する。
②その一覧を基に夫の兄弟、更に会ったこともない夫の異母兄弟と遺産分けの話し合いをする。

会ったことのある夫の弟との話合いだけで気が重いのに。。。容易ではありませんね。

歴史を感じながら楽しく作業できるかどうかは人それぞれですが、交渉事も入るので大変な作業だと思います。

「負債があったらこわい。」と言われて話し合いにすら応じてもらえない人も見てきました。
そういう方には弁護士の先生を紹介しております。

そのようなわけで私にも子どもはおりませんので私や夫が亡くなったらこのように相続人を調べなくてはいけません。
それを避けるべく既に遺言作成をしております。

皆様も実際に相続人を調べる必要がでてきた、私と同じように遺言作成をお考えの方は是非とも
当事務所「行政書士イワクラ事務所」にお問い合わせください。

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