皆さんこんにちは。行政書士イワクラ事務所です。

亡くなった方が農業を営んでおり農作業用トラクター(小型特殊自動車)を持っていました。受け継ぐ場合の名義変更についてお話しします。

トラクターを所有すると軽自動車税(市区町村民税)が課税されます。
所有者が代わるのであれば申告が必要になってきます。小型特殊自動車については市区町村の役所で手続きをしてください。

亡くなった親族名義の農作業用トラクターを受け継ぐ場合、同じ市内で利用する場合は以下のものが必要になってきます。

※各自治体によって異なりますので事前に問い合わせの上ご準備ください。
↓↓
1.窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)

2.亡くなった方名義の標識交付証明書

3.亡くなった方と受け継ぐ方の関係が分かる戸籍
(同一世帯の場合は不要な場合もあります)

4.相続人申立書

■標識交付申請書の記入例イメージ(江戸川区ホームページより)

相続申立書の記入例イメージ(江戸川区ホームページより)

手続きが終わりますと標識交付証明書を受け取ります。(イメージは江戸川区ホームページより)

※実際は縦版のものをよく見かけます。↑↑

役所での手続きについて全国統一書式はないようなので事前に各自治体にお問合せいただくことをお勧めします。税務課等の部署にてお手続きをお願いいたします。時間がかかると思いますので役所に行かれた後に予定を詰め込まないほうが良いかもしれません。

行政書士イワクラ事務所では相続手続きのセットの中にトラクターの名義変更手続きも含まれておりますのでご安心ください。

また役所への手続きに関して開庁時間に行かれない、といった場合には行政書士イワクラ事務所までお問合せの上、ご依頼ください。手続きを代行します。

千葉県柏市・流山市・松戸市・野田市は通常に承ります。他近隣地域の皆さまはご相談ください。

最後にトラクター(小型特殊自動車)の償却資産の耐用年数は7年です。相続税を計算する上で相続財産に入れる場合もあります。税理士の先生に相続税の申告を頼まれる場合は漏れなくトラクターの存在をお知らせください。

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