みなさんこんにちは。行政書士イワクラ事務所です。
本日は「兄弟の戸籍を取り寄せるのは手間かかりますよ」というお話です。

このようなご相談、何人かにいただきました。

・終活として自分が亡き後、手続きをする人が困らないように「生まれてから今までの戸籍」をとっておいた方が良いと言われた
・結婚前の本籍は実家の○○市の住所にある(と思う)
・実家のある○○市役所までは遠くてなかなか行く機会がない。
・市役所に郵送請求すれば謄本はとれると聞いた。でも請求の仕方が分からない
・市役所に郵送請求する場合、いくらかかるか分からない
・実家の○○市は遠くて行くのはちょっと。。実家には兄が住んでいる。兄に頼んでしまえばいいよね?

お兄さんに市役所で戸籍を取得してもらうのは楽ですよね。ではどう頼みましょうか。

私:「兄さん、市役所に行って私の生まれてからの戸籍、○○市にある分全部とってきて!!」

兄:「どうやってとればいいの?」

私:「・・・・。」

となることが多いですね。

この場合
1.委任状を書いてお兄さんに送る
2.取得してほしい戸籍の筆頭者と住所をお兄さんにお知らせする
3.お兄さんに「窓口で私が生まれてから今までの戸籍で○○市にあるもの全てが欲しい。2番の筆頭者が替わっていたら変わっていて構わない。」と伝える。

こんな手順でしょうか。「兄弟なのに委任状が必要なの?」って思いますよね。

戸籍に記載されている方、またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母)もしくは直系卑属(子、孫)の方は委任状なしに戸籍の写しを役所でもらうことができます。それは戸籍法第10条に記載があります。

お兄さんはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母)もしくは直系卑属(子、孫)該当しないので通常は委任状がないと請求できないのです。

戸籍法第十条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。

戸籍に記載されている者・・・ということは私のお兄さんも一緒の戸籍に入っているよね。お兄さんが生まれてからお兄さんが結婚して戸籍を抜けるまでのものを集めてもらえればいいのでは?
お兄さんに説明できるのであればいいと思います。ただしお兄さんの結婚よりも私の結婚の方が遅かった場合は追加で戸籍を取り寄せることが必要な場合もありますのでご注意ください。
そのような追加の取り寄せを心配されるようでしたら委任状をお兄さんに手渡した方が確実です。

要は兄弟の戸籍をとるってひと手間かかるんだよというお話しでした。難しいと思われる方は私たち行政書士等の専門家にご依頼ください。

余談ですが兄弟が委任状なしに戸籍を取り寄せられる場合もあります。
例えば自筆証書遺言を裁判所で検認してもらいたい際の手続きに相続人に兄弟がいる場合は兄弟の戸籍が必要です。こちらに関しては正当な理由があるとして委任状なしに戸籍を取得できます。

役所のホームページも確認してください。柏市HP「 第三者の戸籍の証明を取得するとき」より抜粋

戸籍の証明書については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属・卑属以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由のあると認められた個人または法人は請求することが可能です。

戸籍を取得するときには必要な戸籍の本籍および筆頭者の氏名を忘れずにメモしておいてください。

兄弟に戸籍を取得してもらう手続きについてのまとめです。

・お兄さんが引き受けてくれるのなら委任状はあった方が良い。
・もしくは頑張って役所に電話して戸籍の取り方を聞いて郵送でやり取りをする。
・私たち行政書士等の専門家に依頼して取り寄せてもらう

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