こんにちは。行政書士イワクラ事務所です。
皆さん、セミナーなどで
「公正証書遺言を作るときには公証役場で判断能力の確認をされますよ」
という話を聞いたことはないでしょうか。

公正証書遺言の作成支援の依頼を受けた際に
数名のお客様から「公証役場で判断能力の確認って認知症の検査をするということ?」
と聞かれたことがありました。

検査ではなく質問に答えていただく形で確認されています。
何を確認するのかというと
ご自身が
・どんな財産を持っていて
・その財産を誰に継がせるのか
・意思をしっかりもっているのかどうか。
ということに尽きると思います。

行政書士などの専門家が皆様の依頼を受けて公正証書遺言の作成支援をする場合、皆様のご意向に沿って公証人の先生とやり取りを重ねます。最終段階で前もって決められた日時に初めて皆様に公証役場にお越しいただきます。(出張の場合もあります)

その時に皆様に聞かれることを記載しました。
あくまでも公証人の先生によって異なりますのでご参考までに。

1.名前
2.住所
3.生年月日
4.誰に何を受け継がせたいのか。
5.遺言を実現させるために手続きをする人は誰なのか?
(遺言執行者は誰?)

このような質問も過去にありました。
6.今日は何をしに来たのか?
7.ご家族のお名前、生年月日
8.持っている財産(銀行名を聞かれたことも)
9.なぜこの人に受け継がせたいのか

皆さん初めて公証役場に行かれるので緊張されて頭が真っ白になるケースもありますがやさしく導いてくれる公証人の先生もいます。

まだ先になるか分からない認知症を心配されるよりは元気な今、遺言書を作成されることをおすすめします。
当事務所に公正証書遺言の作成支援をご依頼いただく場合には、財産一覧の作成から公証役場で緊張を少しでも和らげるサポートまで行っております。
お気軽に行政書士イワクラ事務所までお問い合わせください。

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