こういった質問を立て続けに数回いただきましたのでご紹介します。
このような家族関係の方が多いように思われます。

父(最近亡くなられた)

長男
次男(既に他界)
次男の妻
次男の子(2人)

この場合、誰がお父様の法定相続人になるのでしょうか?

まず「母」(お父様の奥さま)は必ず相続人になります。

(配偶者の相続権)
民法第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

ここで長男から質問が出ます。このような質問は多いのです。
「次男の奥さんは相続人?」

いいえ違います。

この場合は次男の代わりに次男のお子さんたちが2人とも相続人です。
これを代襲相続といいます。

次男の奥さまはお父様の相続人とはなりません。お父様の養子になっていれば相続人です。

(子及びその代襲者等の相続権)
民法第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

今回の場合お父様の相続人は下記の図の〇がついた方です。

「なるほどね。分かりました。まずは母と甥っ子たちに話をしてみます。」

しっかりとお話し合いができることを祈ります。

同じような状況の方で話し合いに持ち込めず調停となったケースを見ています。
この関係図でいうと「次男の妻」が口を出して子ども達が同調してきました。


お父様が遺言書を書いておられて皆さんに言い聞かせてくれていればスムーズに手続きが進んだと思うのですが。
もしくは次男様が亡くなった後にも次男のご家族たちと良い関係を作っていかれることが理想ですね。

遺言書作成は「行政書士イワクラ事務所」にて承っておりますのでお気軽にご相談ください。

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