「遺言書には絶対に従わなくちゃダメなの?」
と言われたことがあります。
どんな人がそういうことを言うのか。
・自分の受け取る遺産が思ったよりとても少ない
・自分の受け取る遺産が思ったより多すぎる
・受け取りたくない財産がある
上記のような方が多かったです。
遺言書を受け取られて
「絶対に従わなくてはいけないの?」と思われた皆様、
もう一度考えてみてください。
なぜこの方はこのような遺言書を作ったのか?
どういう想いでこのような遺言書を作ったのか?
「そうだよねー。遺言書に従おう!」と思われた皆さま、
本ブログは閉じて遺言執行人に協力してお手続きをお願いします。
では、お話し進めていきます。
必ずしも遺言書に従わなくても良い場合はあります。以下3つお話ししてまいります。
1. 相続人全員が遺言書通りの分け方にしないと合意した場合
2. 遺言書が無効である場合
3. 自分の受け取る財産が法定相続分の半分未満である場合
1. 相続人全員が遺言書通りの分け方にしないと合意した場合
相続人が全員遺言書通りの分け方にしない。相続人全員で話し合って決める。
とした場合は「遺産分割協議書」を作成していただき相続人全員で分け方を決めていきます。もちろん全員の判断能力は必要です。
また遺言執行者が定められていた場合は必ず遺言執行者に相談してください。
相続人の全員が合意していることが前提です。
2.遺言書が無効である場合
・遺言書に日付が入っていなかった。
・ねつ造されたものであった。
↑↑↑
そもそも無効なので従いたくても従えないですね。
3.自分の受け取る財産が法定相続分の半分未満である場合
あまりに自分がもらえる遺産が少なかった時、「もっとちょうだい!」と思われた方は請求できる権利があります。それが「遺留分侵害額請求」というものです。
「もっとちょうだい」はどのくらいまで請求できるのか。
・法定相続分の半分まで、
・相続人が親、もしくは祖父母のみであった場合は法定相続分の3分の1まで
(民法1042条による)
もちろんこの権利は使わなくても全く問題ありません。ただし、この請求には期限があります。民法の条文に定められていますのでご注意ください。
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
この請求についてのご相談を希望される方、弁護士の先生を紹介することは可能です。
遺言書は絶対か? と思われない遺言書を作成するために。
遺言書を作成するのは労力かかります。
・財産を書き出し一覧にする
・財産を誰に託すか決める
そこまで苦労されたのに「遺言書には絶対に従わなくちゃダメなの?」
と言われたら悲しいですよね。
・この遺言書通りに継がせた場合に揉めないか。
財産分けが平等ではないときには事前に相続人に話しておく。
・どうしてこのような遺言書を作成したのか遺言書に記載をする。
・相続人は相続税を納税出来そうなのか考える。
(税理士の先生に協力を求めることもあります)
当事務所ではここまで考えて提案しています。
ご家族の方とのお話に同席させていただくことも可能です。
遺言作成を考えられた皆様は、お気軽にお問い合わせください。