はじめに
皆様は、もし万が一のことがあったら、誰か頼る方はいますか?

ここ数年で「何かあったときに頼れるのは従弟(いとこ)しかいない。」というご相談者様が多くなったと感じます。
ご両親は既になくなり兄弟もいない。ご自身もおひとり様の方です。
何かあったときにはいとこ同士で助け合っていこうとお話しされている方もいます。
もし皆様が亡くなられた場合、従弟に亡くなった後の手続きなどお願いしたいですよね。
そうなった場合遺した財産を従弟に渡したいですよね。

ですがいとこは法定相続人に含まれないため、通常の相続手続きでは財産を受け取ることができないのです。
本記事では、遺言書がない場合に従弟が直面する問題と、その解決策について解説します。

いとこは法定相続人ではありません
皆さんの財産を相続できる人は「法定相続人」です。
「法定相続人」であれば皆さんの財産を継ぐことができます。
法定相続人とは場合分けが必要になりますが、皆様の親、子、孫、配偶者、兄弟姉妹、甥姪までをいいます。

こちらの図をご覧ください。

この図は法定相続人の範囲を示しています。(政府広報オンラインの画像より)
いとこはこの中に含まれていないため法定相続人ではありません。、財産を受け継ぐ権利がないことがわかります。
また遺産は法定相続人は受け取ることができますが、法定相続人が誰もいなくてもいとこには受け取る権利はありません。

尚、特別縁故者として認められば、いとこは財産を受け取ることができますが
認められず他の親族もいない場合、最終的に国庫に帰属する可能性もあります。

特別縁故者の手続きは家庭裁判所で行っていただきます。
家庭裁判所での手続きには、時間や手間がかかり、法律的な知識も必要となるため、いとこにとって非常に負担が大きいです。

遺言書を残すことの重要性
いとこにスムーズに財産を継いでもらうためには遺言書が必要です。
遺言書を作成することで指定した人に財産を継いでもらうことができます。
特に「公正証書遺言」は有効性が高く、公証役場のお墨付きになるため後から無効になるリスクが少ないためおすすめです​。
自筆証書遺言でも構いませんが裁判所での検認手続きや法務局での受け取りの手続きの
ために戸籍等を集めることに労力がかかりますので遺言書の作成が必要となります。

こういった戸籍が必要になります。
・亡くなられた方が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍
・亡くなられた方のご両親が生まれてから亡くなられるまでの連続した戸籍
・異母兄弟、異父兄弟がいる場合はその関係の戸籍
・ご両親のご両親(亡くなられた方の祖父母)がご健在なのか亡くなられているのかわかる戸籍
※詳しくは行政書士等の専門家にご相談ください

まとめ
いとこ同士での相続は遺言書がない場合、従弟は法定相続人にはならないので財産を相続できません。
しかし、遺言書を用意しておけば、大切ないとこに財産を継いでもらうことができます。
いとこのためにも、遺言書の作成を早めに検討しておくことが大切です。
いとこに財産を遺すことを希望するなら、ぜひ今からでも遺言書を準備しましょう。

行政書士イワクラ事務所では従弟への遺言作成のお手伝いをさせていただいております。
いとこに安心を贈りましょう。お気軽にお問合せください。

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