「財産を寄付したい。遺言に入れてほしい」
と遺言書作成の際におご依頼いただくことがあります。
寄付をされたい団体は決まっている場合とそうでない場合があります。
当事務所では何となく寄付をお考えの皆様には一緒に寄付先を探します。
寄付されるのであれば「応援したい団体の事業のどういう内容に財産を使って欲しい。」
ということまで分かったほうが嬉しいですよね。
また寄付されたい財産がお金ではないものの場合、例えば不動産などの場合は
寄付先の団体は受け取ってもらえない場合があります。
せっかくの皆様の想いは。。。
とならないようにしたいものです。
行政書士イワクラ事務所では皆様のお名前や住所、連絡先はお知らせしないもののその寄付先の事務所に行ったことがない場合は実際に現地確認をして、直接担当者と話をした上で皆様の想いを実現させるべく遺言書の作成支援をしています。
更に皆様が亡くなられるときにその団体が解散しているかもしれない可能性も含めの手当も考えていますのでご安心いただいています。
ところで寄付をされる予定の方でこのような質問をいただくことがあります。
「寄付先も相続税を支払う必要があるの?」
とご質問いただくことがあります。
こちらは国税庁のホームページ「タックスアンサー」に下記のような記載があります。
No.4141相続財産を公益法人などに寄附したとき
相続や遺贈によって取得した財産を、相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人または認定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
以上のことから上記の場合は相続税の対象にはなりません。
またこのようなことを気遣う方もいます。
「遺言書に寄付のことを書いたからしっかり節約して遺しておこう」
お気持ちは分かります。分かりますが個人的には皆さんの生活や、やりたいことを実現するためにお金を使うことを優先していただければと願っています。
※不動産の寄付についてはまた改めてお話しいたします。