過去何度か 「夫婦で1つの遺言書をつくりたいんだけど」
というご相談をいただくことがありました。
共著で遺言、共同で遺言ということです。
実際に可能なのでしょうか。
基本的には認められていません。
(共同遺言の禁止)
民法975条
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
とあるからです。
それでも
「夫婦で1つの遺言書をつくりたいんだけど」
そのお気持ちは分かります!
ご夫婦で築かれてきた財産です。
二人のお気持ちを一つにして託したいですよね。
当事務所では
■お手持ちの財産、ご自身が先に亡くなったら誰に何を託したいのか。
■連れ合いが先に亡くなったときに託されたいものは何か。
ご希望を聞いたうえで
・最初に亡くなられた場合、次に亡くなられた場合で注意すること。
・相続税は現時点でかかるのか。そうでないのか。
・特例を活かすと相続税への影響はどうなのか。
・不動産はまず自分が継ぐ。その後に子に継がせたい。
等踏まえながらお二人のお気持ちを大事にそれぞれの遺言書の作成支援をいたします。
「配偶者の税額軽減」という割引制度はご存知ですか?
以下、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからない。
という制度です。
・財産分の法定相続分まで
・総財産の1億6千万円分まで
とてもお得な制度です。
ですが財産をまるまる受け継いでお子様などの世代に!
となった際に次の世代で相続税の支払いが大変になってしまった。
ということが無いようご注意ください。
当事務所にご依頼いただく皆様にはここまでサポートいたします。
相続税シミュレーションは税理士に作成を依頼することができますので(有償)お気軽にお声がけください。
※結果、この割引制度のおかげで相続税がかからなかったという方は相続税の申告は必要になりますのでご注意ください。