みなさん こんにちは。
千葉県柏市の行政書士イワクラ事務所です。

前回のブログで「法定相続情報一覧図とは」
という記事を書きました。
https://iwakura264.com/tetuduki003/

法定相続情報図は亡くなった人の法定相続人は誰なのか。
ということを法務局が証明する家系図が法定相続一覧図となります。

今回は法定相続情報一覧図を作成するにあたって必要な書類についてお話しします。

~必要な取り寄せ書類~

法務局のホームページに記載してあります。
こちらをご覧ください。
↓↓

法務局ホームページより

①出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本

まず亡くなられた方の本籍地にある役所で取得していただきます。
役所で提出する請求理由の欄に
「出生までさかのぼった全ての戸籍」と記載して
窓口で「相続の手続きで必要なのでたどれるだけたどってください」
とお伝えください。

そして出生までたどりつけなかったら役所の方に
「出生までさかのぼりたい。次はどこの役所に請求すれば良いのか。」
聞いてみて下さい。

その役所が遠方で出かけられない場合、郵送での請求方法など記載されていますのでご確認の上、
手続きを進めてください。見つからない場合は役所に電話してお問い合わせください。

② 亡くなられた方の住民票の除票

住民票の除票は忘れてしまいがちなのでしっかりとご用意ください。
この除票を発行してもらえない場合(市区町村で廃棄されている)は
戸籍の附票で良いとの記載があります。

③相続人の戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本、戸籍抄本(どちらでも良いそうです)
ご用意ください。
亡くなられた方の死亡日以降に発行されたものをご用意ください。

④申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
(相続人の代表となって手続きを進める人)

このうちのどれか。
※運転免許証の表裏のコピー
※マイナンバーカードの表面のコピー
※住民票の写し(役所で発行されたもの。コピーではありません。)

本人確認書類で住民票を出される場合、基本返却されません。
返却をご希望の場合は以下の通り【原本還付】の手続きをお願いします。

役所でもらった住民票のコピーをとる。申出人がコピーに以下文書を記載。

「【原本還付】
原本に相違ありません。
住所 氏名 押印(認め印可)」

とコピー余白に記載してください。

~必要となる場合がある書類~

⑤各相続人の住民票の写し(←役所で発行してもらったもの。コピー機等でコピーしたものではありません。)

各相続人の住民票の写しはこちらに記載を希望する場合は必要になります。当事務所では記載をお勧めしています。

ここに住所が記載された場合、不動産の名義変更の手続き時に不動産を受け取る人の住民票の提出が不要となります。
法定相続情報一覧図で預貯金の解約等が可能な金融機関も同様と思いますが都度ご確認ください。

⑥委任状
行政書士や親族に依頼する場合に必要となります。

①②③⑤の書類は希望を出さなくても返却してもらえます。
④の本人確認書類としての住民票、⑥の委任状は原本還付の手続きをしないと返却されません。

【原本還付の手続き】
コピーをとる。
④は申出人がコピーに記載をします。
⑥は代理人の記載でも返却してもらうことができました。④は本人確認なので申出人の記載が必要です。
各自提出時にご確認ください。
「【原本還付】
原本に相違ありません。
住所 氏名 押印(認め印可)」

記載の必要がある書類

1.申出書(法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書)

記入例をもとに書いてください。

見えにくい方は下記URLをダウンロードしてください。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331401.pdf


法定相続情報一覧図の【必要な写しの通数】は
金融機関の件数、不動産の件数(地域別)、法定相続人に渡しておく分プラス2~3通くらいで良いと思います。
都度発行していただけるようですが多めに請求して良いと思います。

記載できるWordのデータは下記からダウンロードできます。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331400.docx

2.法定相続情報一覧図

様式、記載例は下記URLから確認してください。
法定相続人の家系図をエクセル(または手書き)で作成していただきます。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

これらをまとめて法務局にて提出していただきます。
書類が足りない、記載の誤りなどあれば電話で教えてくれます。
法務局で皆さんの作成した一覧図や書類を確認の上、法務局で保管します。

皆さんの作った一覧図がそのまま採用されるということなんです。
手書きの方は手書きのままです。
登記官の職印も入っています。

写しを都度発行してもらうことが可能です。

法定相続情報一覧図は,5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので
この間であれば再交付を受けることができます。(法務局HPに記載)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

みなさんこの手間をかけていただければ後の手続きは楽になると思います。
時間をかければこの手続きはできるのではないでしょうか。
皆様の限りある時間、一生に1回あるかないかの作業です。

法定相続情報一覧図や遺産分割協議書を当事務所にて作成のご依頼、
相続による名義変更手続きはご自身で法務局に郵送したい。というご相談をいただきます。
是非当事務所をご利用ください。

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