法定相続一覧図とは
「遺産手続きのための家系図証明書」です。
(↑イワクラ命名(^^))。
こんなかんじです。↓
亡くなられた方の財産について、名義変更や解約の手続きには
遺言書がないのであれば基本的に以下3点は求められます。
(ほかに求められるものもあると思いますので都度ご確認ください。)
1.遺産分割協議書(実印で押印)
2.印鑑証明書(実印の証明)
3.亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでのつながった戸籍
この3番目の「亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでのつながった戸籍」についてなぜ必要なのかというと
「遺産分割協議書に亡くなられた方の法定相続人は漏れなく記載されているのか?」
と確認するためなのです。
通常は生まれたときの戸籍から亡くなるまでのつながった戸籍が必要になるわけです。
生まれてから、途中で結婚、離婚や再婚、便宜上本籍を変更しますとその分つなげるための戸籍は増えます。
またコンピューター化による戸籍の前の戸籍も必要になります。
そして苦労して取り寄せた戸籍でもまだ足りない戸籍がでてくる可能性もあります。
そうなるとまた取り寄せて金融機関窓口などに行かなくてはならない。というのはめんどうですよね。
さらにこの戸籍たちも銀行ごとに用意するのは費用もかかるので使いまわしをした方が良いと思うのですが1件1件時間がかかります。
そしてこの用意していただいた戸籍の読み込みにも時間がかかります。
これをしっかり整えておくのに便利なものが
「法定相続一覧図」なのです。
この一覧図はご自身で作るものですが法務局でしっかり確認の上、法務局の職印が入った専用紙で発行してもらえます。
法務局の確認作業は無料、職印が入った専用紙も何枚でも無料なんですよ。(保管は5年まで)
次回、この一覧図を法務局で整えてもらうのに必要な書類をお知らせします。