亡くなられた方のご葬儀や役所関係の手続きが終わったら
「預貯金を解約、自宅など不動産の名義変更をしなくちゃ。」

ご自身でどうしたら良いのか検索。

「名義変更を行うには『遺産分割協議書』が必要。作成しよう。」

・ご家族に相談せずにネット検索をして遺産分割協議書を作成してみる。
・ご家族に相談せずに行政書士や弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼する。
・作成後、遺産分割協議書をご家族に渡して見てもらう。

上記をお考えの皆様はご注意ください。

もちろん「これはたたき台。これを基に話し合いをしよう。」

と思われてのことだと思います。

ただこのような作られた文書をいきなり渡されたら
ご家族の皆さんはどう思われるでしょうか。
皆さんだったらどう思いますか。

心のシャッターをガラガラと降ろされてしまいます。
そうなったら話し合いにならないですよね。

いろいろとご事情があるかと思いますが当事務所では下記手順をおすすめしています。

1.法定相続人は誰なのかを確定する。

2.財産を確認して一覧表を作成。

3.親族に話しておきたいご希望があるのなら口頭で話す。
手書きで希望を書いてみる。

4.お話がまとまったら遺産分割協議書を作成する。

以上、遺産分割協議書を作成する際には慎重にお願いします。

ご自身で作成するのは難しいという方は当事務所にご相談ください。

自ら争いごとを作り出さないように進めていきましょう。

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