遺言書作成は千葉県柏市の行政書士イワクラ事務所にお任せください
遺言作成支援サービス
「親族に遺言を書いてもらっておいて良かった!」という方はご自身も遺言書の作成をすることが多いです。相続税がかからなくても不動産の名義変更や預貯金の解約は必要になります。
・亡くなられた方の財産や相続人を探す労力は省けます。
・感謝の気持ちを表したい人がいればその方に御礼を込めて遺言で継がせてください。
・どうしてこのような遺言を書いたのかも遺言に記載できます。
大事なことは「心くばり 」。皆様の大事な人のために遺言書を書いてみませんか?
まず大事にしたいことは「誰に継がせたいか」次に「相続税は支払えるのか」また分け方によっても相続税は変わります。
特例があれば利用したいですよね。更にその財産をもらった人が亡くなったあとのことは想定されていますか?
考え始めたらキリがないですが、知らないよりは知っていた方が良いこともあります。
もちろんどのように継がせたら良いのかということから相談してください。文案も考えます。ご要望によって老後を心配なく過ごすためのサービスも下記に記載しています。ご検討の上、ご依頼くださいませ。
公正証書遺言作成支援サービス
公正証書は公証役場にて作成します。自宅等に公証人が出張することもできます。
料金
No | 項目 | 内容 | 金額(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|---|
A | 「遺言公正証書」基本サービス | 1.作成依頼者の出生から今までの戸籍取得。 2.推定相続人の戸籍取得。 3.推定相続人以外で財産を渡されたい方の 戸籍や会社謄本取得 4.現時点での財産目録作成 5.ご相談、コンサルティング 6.原案作成 7.公証人と作成前の下打ち合わせ 8.証人2名中の1人(1人目の証人は当職) | 125,000円 | 戸籍等取得の場合は実費をいただきます。 |
B | 「遺言公正証書」パートナー2人作成支援サービス | 内容は基本サービスと一緒です。 | 200,000円 | 公正証書遺言の作成日は同じ日でお願いします。 |
C | 推定相続人は1人の方向けの作成支援サービス | 1.作成依頼者様の出生から今までの戸籍取得。 2.推定相続人の戸籍取得。 3.現時点での財産目録作成 4.ご相談、コンサルティング 5.原案作成 6.公証人と作成前の下打ち合わせ 7.証人2名中の1人(当職が1人目の証人となります。) | 77,000円 | 戸籍等取得の場合は実費をいただきます。 (※推定相続人とは現時点で亡くなった場合の法定相続人をいいます) (※遺留分請求とは不公平な偏った渡し方を希望された場合に他の推定相続人が「私にもちょうだい!」と言える権利) |
D | 自筆証書遺言のチェック | 記載内容で名義変更や解約の手続きができるかどうかの確認・及びアドバイスのみさせていただきます。 | 22,000円 |
・公証役場で別途費用がかかります。
日本公証人連合会のホームページ
手数料の中のQ. 法律行為に関する証書作成の基本手数料、Q. 売買契約、遺言等の公正証書作成手数料の具体的な事例の説明をご覧ください。
(例)妻には5000万円、子Aには3000万円、子Bには3000万円の財産を継がせたい内容の遺言を作成した場合、用紙代込みで8万円弱かかります
(妻の分29,000円、子Aと子Bの分は各23,000円、プラス用紙代など)
(公証人が出張する場合は加算されます。)
作成を依頼された方で渡される財産の目途がつき次第、概算をお知らせすることは可能です。
・相続税シミュレーションが必要な場合、税理士を紹介します。
上記支援サービスを利用される方への特別価格(遺言作成と一緒にご依頼ください)
下記単独でのご依頼は別途お見積りさせていただきます。
No | 項目 | 内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
G | 財産管理契約 | 判断能力はあるが、手足が不自由で文字が書けないなどの場合、預貯金の払戻しや、印鑑証明書・戸籍謄本の取得などが困難になります。 このような場合、家族や信頼できる人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。 | 33,000円 | 公正証書にします。 別途公証役場で支払い有。 約11,000円~ |
H | 任意後見契約書作成 | 判断能力があるうちに、将来に備える契約です。 判断能力が不十分な状態になった場合に、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。 | 33,000円 | 公正証書にします。 別途公証役場で支払い有。 約11,000円位。 |
I | 死後事務委任契約書作成 | 死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。 | 33,000円 | 公正証書にします。 別途公証役場で支払い有り。 約11,000円~ |
J | 贈与契約書作成 | 現時点で贈与しておいた方が良いものがある場合に作成いたします。 | 16,500円 | 贈与税の申告書作成が必要な場合、税理士、不動産の名義変更が必要な場合は司法書士を紹介します。(別途請求) |
※上記GからIの内容文言は美濃加茂公証役場HPの説明書きを引用しています。
※他にも尊厳死宣言書の公正証書作成も行っておりますのでお問い合わせください。
※Gの代理人、任意後見人、死後事務委任を当職に頼まれる場合の費用は別途ご相談ください。
他サービス
No | 項目 | 内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
K | 家族信託契約書作成 | 資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。 | 別途見積 | 公正証書にします。 別途公証役場で支払い有り。 不動産登記が必要な場合は司法書士を紹介します。(別途請求) |
遺言執行サービス
当事務所に遺言作成をしていただいた方への特別一律価格です。
公正証書遺言に当事務所が執行人となる旨の記載をさせていただきます。
遺言書の内容に沿って分配手続きをしていきます。
No | 項目 | 内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
M | 遺言執行サービス | 遺言執行者就任の連絡 相続人の再確認 相続財産の再確認 財産目録の作成・交付 預貯金解約 他金融資産の名義変更 ※不動産名義変更を司法書士に依頼 遺言執行完了の報告 | 495,000円 | 遺言書作成後に法定相続人や不動産の追加があった場合、または遺言書作成時に当事務所が判断した場合は左記料金から加算させていただく場合があります。不動産の名義変更の費用は司法書士への報酬含め別途かかります。 |
・法定相続人が6人以上の場合、海外在住の相続人がいる場合は上記料金から加算させていただく場合があります。
・遺言書作成後に法定相続人や不動産の増加があった場合、上記料金から加算させていただく場合があります。
・不動産の名義変更については提携の司法書士が手続きいたしますので別途費用がかかります。
・相続税の申告書作成が必要な場合は相続に強い税理士事務所を紹介します。
・弁護士の介入が必要な場合、紹介させていただきます。
その他の遺言執行サービス
公正証書遺言、自筆証書遺言の執行の依頼も承っています。
・遺言書はある。遺言執行者と指定されたものの何をしたら良いか分からないので執行手続きを依頼したい
そのような場合に当事務所をご利用ください。遺言書の内容に沿って分配手続きをしていきます。
No | 項目 | 内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
N | 遺言執行サービス | 遺言執行者就任の連絡 相続人の確認 相続財産の確認 財産目録の作成・交付 預貯金解約、他金融資産の名義変更 不動産名義変更(司法書士事務所に依頼 遺言執行完了の報告 | 550,000円 | 相続人の皆様全員が協力的であった場合は左記金額から割引させていただきます。ご相談ください。 |
・法定相続人が6人以上の場合、海外在住の相続人がいる場合は上記料金から加算させていただく場合があります。
・遺言書作成後に法定相続人や不動産の増加があった場合、上記料金から加算させていただく場合があります。
・不動産の名義変更については提携の司法書士が手続きいたしますので別途費用がかかります。
・相続税の申告書作成が必要な場合は相続に強い税理士事務所を紹介します。
・弁護士の介入が必要な場合、紹介させていただきます。